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情報量の多いページですので、是非ブックマークをして小まめにお読みください。googleなどの検索では当ホームページが再度表示されるとは限りません。

はじめての会社を“おトク”に設立するならこれだけは知っておきたいつのこと

まず初めに、当社に依頼をするしないにかかわらず、これから会社を設立したいと考えている方に、最低限これだけは伝えておきたいというお話から。ぜひ3つともしっかり理解をして、後悔のない会社を作りましょう!

「0円設立 = 顧問契約」理解してますか?

まずこのことをしっかりと覚えておいて下さい。ネットで会社設立代行の検索をすると必ず出てくるこのサービスですが、初期費用の安さだけに気を取られてしまうと、大事なところで後悔をしてしてしまうかもしれません。税理士さんとの正しい付き合い方や、費用のかけ方、契約のタイミングなどについてのお話し。


ご存知ですか?登録免許税を半額にする方法(最大7.5万円節約)

会社を設立する際には、最終的に法務局へ「登録免許税」を納付して法人設立登記を行う必要があります。株式会社で15万円、合同会社で6万円かかるこの税金がなんと半分になる方法があるのです。小規模起業者であれば、これは誰しもが知っておくべきお話し。


電子定款で4万円節約?自分でもできる?雛型使えばいいよね?

会社を作る上で必ず必要なのがこの「定款」(ていかん)。その作成手段によってコストが4万円変わってくるということは、ネットの情報などで知っている方も多いのではないでしょうか。ではいったい誰がこの電子定款を作成できるのか?自分ではできないのか?雛型定款で問題はないのか?といったことのお話し。


イロドリ会社設立だけのつの特徴

続いては、当サービスの特徴についてのお話しです。当社だけのオリジナルなものも多いかと存じます。ぜひご覧ください。

顧問税理士契約なし シンプルな料金設定

「会社設立手数料0円」は税理士さんが運営してますので、顧問契約が必須です。対して当社『イロドリ会社設立』は行政書士である私、青木が運営していますので、合同会社¥39,000 株式会社¥49,000の手数料のみでご依頼可能です。(法務局/公証役場等への実費を除く)

ひとり起業に最適 小さく始めたい方へ

私青木は、行政書士業のほかに、ひとり会社をもっています。同じ経営者どうし、時には私のほうがお客様からご相談やアドバイスをいただくこともあるかもしれません。対等な立場で何ごとも相談していただけるような間柄を築いていけたらと思っています。

法人印鑑作成料込み 自社製作なので安心

そのひとり会社というのが、「ハンコ印刷センター」という、印鑑や名刺印刷などを扱う店舗の経営です。法人登記に必要な印鑑を当店で作成できますので、その分低料金でこの会社設立サービスをご提供できます。店舗は創業20年超ですので品質もご安心下さい。

平日・土曜無料相談 顔の見える安心感を

上記のこともありますので、私は基本的にはエリアを絞って地域に根差した仕事をするよう心がけています。
当店(弊所)は、JR板橋駅前の商店街の一角にあり、毎日店舗営業終了後の18時~と、土曜日の午前中に、会社設立の無料説明・相談を行っています。

web製作や名刺も スタートダッシュを後押し

印鑑や名刺、ホームページも作れて、行政書士。という人は少し珍しいかもしれません。その分、デザイナーのような感性と力量は持ち合わせていませんが… スタンダードなものでしたら私、青木にホームページなどもご相談されてみてはいかがですか。(業者の紹介も可能です)

経理業務も代行可 本来業務への注力

私青木はひとり会社の経理担当者でもあります。今は便利なソフトもありますので、昔ほど会計の知識は要らなくなってきてはいますが、それでも経営と経理は切っても切り離せません。日々の経理業務は弊社にお任せいただくことも可能です。(日商簿記2級を取得しています)

会社設立虎の巻プレゼント 会社設立の全てが解る

下記のダウンロードフォームからお申込みいただいた方に、当方が会社設立の際に意識しているポイント、考え方、ノウハウを全て詰め込んだ資料「会社設立虎の巻」(PDF全60ページ)を無料で差し上げています。
是非ご一読いただけますと幸いです。

設立縁起カレンダープレゼント 会社設立までの道しるべ

さらにもう1点、虎の巻の補足資料として、「会社設立縁起カレンダー」というものを差し上げています。これは私青木が独自に作成したもので、会社設立に縁起のいい日が一目でわかるようになっています。年間のスケジュールを見える化して、会社設立までの具体的な行動手順を示したものです。

電子定款で4万円おトク 会社設立の心臓部分

下記に詳しく説明をしていますが、私青木は依頼者の代理人として電子定款を作成し、行政書士としての職責に基づいた電子署名を付与することが出来ます。と言っても一般の方はよくわからないかと思いますが、下記の説明もぜひご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。

コロナ禍におきましては、Skype,LINE,zoom,chatwork,Slack…などなどのオンラインツールを使用してのご相談にも柔軟に対応しています。お気軽にご相談ください。


さてここからは、一番初めに書かせていただいた、「はじめての会社設立をおトクにするための3つのこと」について、順番に解説をしていきます。

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「会社設立0円」とはいったい!?

はじめての会社を“おトク”に設立するならこれだけは知っておきたい3つのこと【その1】

にゃんさん

突然ですが、はじめまして。

私は現在、個人事業でカフェを営んでいる「にゃん」と申します。

実は最近、事業の法人化(法人成り)を検討していまして、情報収集のためにインターネットでいろいろなサイトを見ていたのですが、そこでやたらと目につくのが、

「会社設立手数料0円

という法人設立代行サービスのサイトなんですよね。

これってどういう意味なんですか? 本当に0円で会社が作れるんですか??

あおきさん

はじめまして、こんにちは。

私は当サイト『イロドリ会社設立』を運営している「あおき」です。ご覧いただきありがとうございます。

これから会社を作って法人化をしようとしている「にゃんさん」のために、知って得する”知っトク”情報をお届け致しますので、少々長くなりますが、ご興味のある方は最後までご覧ください。

ところで、「にゃんさん」の言っている「会社設立0円」のサイト、本当によく見かけますよね。たしかにはじめて会社を作ろうと思っている方にとっては、わからないことだらけだと思いますし、

「ほんとにおトクなの??」

と疑問に感じる場合も多いかと思います。まずはこの「会社設立0円」の仕組みについてお話をしたいと思います。

会社設立0円は、あのビジネスモデルと同じ。

結論から申し上げますと、会社設立0円代行は、

携帯電話販売の手法「端末代実質0円」と同じビジネスモデル。
初期費用(イニシャルコスト)は安いが、その後の維持費用(ランニングコスト)はそれなりに高額なことが多い。

この言葉で説明がつきます。

これらの0円設立を運営しているサイトは、そのほとんどが税理士事務所さんです。

税理士さんと言えば、すでに個人事業をされている方はお世話になっている方もいらっしゃるかもしれませんが、主に会社の義務である「納税」と、日々の会計業務について、会社の大きな支えとなってくれる頼もしいパートナーです。

別の言い方をすれば、

「あなたの会社で唯一、あなたの財布の中身を隅々まで見ることが出来る人。」

これが税理士さんなのです。

顧問料の相場はいかほどか?

税理士さんには、毎月の「顧問料」という形で、会社の経理業務を代行する費用などをお支払いします。加えて、年1回(売り上げ規模により年2回)の税務申告では、毎月の顧問料とは別に「決算料」という費用をお支払いして、税務申告の代理を行ってもらいます。

下記の表は、「税理士ドットコム」という、税理士マッチングサイトの最大手(※運営会社は、クラウドサインなどでも有名な、東証マザーズ上場会社の「弁護士ドットコム」)がホームページ上に掲載している税理士顧問料の相場です。

顧問税理士の報酬相場の料金表
出所:税理士ドットコム https://www.zeiri4.com/c_1/c_1027/

これを見てどのようにお感じになったでしょうか??

仮に、年間の売上が1,200万(月商100万)で、個人事業から法人成りをしたとして、設立1期目から税理士さんに支払う毎月の顧問料は、記帳代行(経理業務)と合わせて3万円前後~/月、決算料は12万円~。単純計算で年間50万円近くの経費が掛かることになります。

会社の規模や業種にもよりますので、一概には言えませんが、ひとり会社や小規模法人の場合で、設立初年度から会計業務に毎月3万円を会社の経費(≒社長の財布)から捻出することに対して、費用対効果(コスパ)が見合っているかどうかは、会社を設立する前にしっかりと考えておく必要があります。

※実際には全国で約8万人もの多種多様な税理士さんがいらっしゃいます(行政書士は約5万人)。もちろん、会社の規模や設立年度などに応じてかなり良心的な価格設定をされている方もいらっしゃいます。

毎月の携帯電話料金の仕組みとよく似ています。

下記の表は、ひとり会社(小規模事業者)の法人成りに伴う、設立後5年間の会計経費をモデルケースで示したものです。

ひとり会社の法人成りにともなう設立後5年間の会計経費比較

これは一例にすぎませんし、全ての方に当てはまるものでもないと思いますが、

設立初年度からガッツリ顧問税理士さんを付けずとも、まずは売り上げアップのための販売促進費用に経費をかけるべし。
(※決算だけを単発でお願いする)

といったことを表に示したものです。

実は、初期費用を安く(実質0円)にしておいて、毎月の定額費用(顧問料)を多くいただくというこのビジネスモデル、あの携帯電話料金の設定とよく似ていませんか? さらに、契約から最低1年間~2年間は顧問契約に縛りがある(契約解除ができない)という点も、よく似ています。

税理士さんの立場からすると、設立費用は毎月の顧問料および決算料で後から回収できるわけですから、たとえ0円にしたとしても、顧客獲得のためには痛手ではないということですね。

そのため、基本的には会社を設立することが前提でのご依頼ということになりますし、設立をするべきか否かのアドバイスという点に関しては、どうしても設立優位にベクトルが向いていることは否めない事実だと思います。

ビジネスパートナーとしての相性は大事

もう一つ、とても大切なことがあります。むしろこちらのほうが重要と言ってもよいです。

それは、税理士さんとの「相性」です。下記の表をご覧ください。

中小企業経営者の経営相談の状況
出所:中小企業白書(2012年度版)

これは、経営者が最も信頼できる相談相手としてだれを選んでいるかということを統計で示したものです。この表から見て取れることは、

身近な経営相談ができる相手として、約7割が「顧問税理士」と回答している。

これはとても重要な事実だと思います。

例えば人を雇用するときには、必ず事前に面接をしたうえで、「この人とだったら永く一緒に仕事ができる」「安心して業務を任せられる」「会社の売上に貢献することができる」という見立てのもと、採用を決意すると思います。

税理士さんと顧問契約を結ぶということは、言わば人を雇用することと考え方は一緒です。(実際雇用関係にはありませんが)

  • コミュニケーションは取りやすいか?
  • 場所や利便性に優れているか?
  • 自分の財布の中身を全て見せられるか?

以上のようなことに注目して、顧問税理士さんは慎重に選ぶ必要があるかと思います。

余談)私青木は、現在10名程度の税理士さんの知り合いがおります。ご希望が御座いましたら、無料でお引き合わせ(紹介)をさせて頂くことも可能です。できれば私も含めてお話しするなどして、相性を見極めていただくと良いのではないかと思います。そのようなお手伝いも喜んでさせて頂いています。

まとめ

会社設立を0円で依頼する = 税理士と顧問契約を結ぶ

このことに着目をして、最初からこの税理士さんと仕事がしたい!という意中の人がいれば、設立からお世話になるべし。


登録免許税半額にする方法があります。

はじめての会社を“おトク”に設立するならこれだけは知っておきたい3つのこと【その2】

にゃんさん

税理士さんとのお付き合いのしかたや、費用のかけ方については、とてもよくわかりました。

でも実際のところ、会社を作るのにはけっこうお金が掛かるって話しは何となく聞いているんです。。。

出来るだけ費用は掛けたくないというのが正直なところですし、何かいい方法はないんでしょうか?

あおきさん

そうですよね、初期費用にしても、維持費用にしても、もちろんどんなコストでも抑えられるならば抑えたいのが経営者のホンネですよね。

次の話しは、そんなコスト削減に役立つ“知っトク”情報をお伝えします。

(※これからお伝えする情報は、設立する地域によって、規定に若干のバラつきがありますので、各自治体のホームページ等で要件を確認する必要があります。)

特定創業支援事業という、自治体の制度を活用する。

「特定創業支援事業」(創業支援等事業計画)とは、中小企業庁が旗振り役となって、産業競争力強化法という法律のもと、各自治体における新規創業者をバックアップして、経済を活性化していこうという趣旨の制度です。

その制度の一環として、新しく会社を作る人を対象にして、

「さあ、いらっしゃいいらっしゃい!新規創業者のそこのあなた!なんと今なら、

「登録免許税、半額でいいよ!!」

と、国(各自治体)による税金半額セールが行われているということです。

半額セールは何にしても嬉しい話しです。但し、半額制度を利用するには、ある一定の条件が課せられています。

続いてはその条件について見ていきましょう。

半額チケットを入手するには、講習への参加が必要。

さて、ここからは実際にこの制度を利用するためにはどのような手順を踏めばよいのかをご説明いたします。

まずはホームページで、

特定創業支援事業 板橋区(※設立登記したい自治体名)

と検索をしてみてください。

大抵のケースで、検索順位の1番上に、各自治体ごとの該当ホームページが出てくるはずです。

そこを見て、まず確認していただきたいことが以下の4つです。

  • 制度の存在(※登録免許税5割減免・0.35パーセントに減免などの文言)
  • 制度の対象者(※創業5年以内などの制限がある場合あり)
  • 制度の利用手順(※自治体が主催する創業講座などへの受講が条件の場合がほとんど)
  • 優遇措置の利用期限(※受講から1年以内に設立など、期限が設けられている場合がほとんど)

これらの内容を理解したら、実際のスケジュール調整等を行い、制度の申し込み手続きを行います。

※制度の利用方法などがわからない方は、弊社でサポートをすることも可能です。お気軽に最下部のフォームよりお問い合わせください。

無事に既定の要件をクリア(講座の受講など)すると、その証明書が発行されます。登記申請時に、その証明書を添付することで、登録免許税が半額となります。具体的な額は以下の通りとなっています。

株式会社の場合】
登録免許税通常150,000円が、半額の75,000円
合同会社の場合】
登録免許税通常 60,000円が、半額の30,000円

創業時の出費としてこれだけの金額の削減は、特に小規模事業者にとっては非常に大きなメリットと言えます。

仮に、同時期にビジネスを始めたA社とB社がいて、A社は計画的に創業準備をし、上記の制度を利用して浮いた設立経費を広告宣伝費に充てました。方やB社はこの制度を知らずに創業、設立費用で資金が目減りしてしまい、販促費は後回しに。

このような2社であれば、スタートダッシュで顧客を獲得出来るのは間違いなくA社であると言えます。A社はその顧客から得た利益でさらに販促費を増やし、資金繰りを安定化させます。一方のB社は、知名度のアップに時間がかかり、その間も固定費を払いながらようやく顧客を獲得した頃には資金繰りが悪化し、、、

上記は極端な例ですが、やはり、利益に繋がらないコストは徹底して抑えて、利益に繋がるコストに資金を注ぎたいですよね。

制度のメリットデメリット

次に本制度のメリットデメリットについてお話しします。

メリットについては、上記でご説明した登録免許税の減免以外にも以下のようなものが挙げられます。

  • 創業融資(借入れ)を行う際の各種優遇措置
  • 起業(ビジネス)についてのノウハウの習得
  • 起業仲間(受講生など)との出会い
  • インキュベーションオフィス(シェアオフィス)等の優遇利用(※自治体による)
  • 各種専門家等の窓口利用

各項目について、ここでは詳しく触れませんが、興味のある方は、各自治体のホームページを参考されて下さい。

続いてデメリットについても記載いたします。

  • 講座受講等に一定の時間がかかる
  • 期限等の制約がある
  • 受講証の交付などの手続きが必要

何と言っても、1番目に記載をした、所定の時間を見込まなくてはならないという点です。このような点からも、法人化をご検討されている方は、早い段階からその下準備やスケジューリングを考えていかなくてはなりません。

※弊社では、そのような法人化までの具体的なスケジューリングなどに関しましても、ご相談を承っております。お気軽に最下部のフォームよりお問い合わせください。

まとめ

設立まで時間があるならば、絶対に活用すべき!

国の税金半額セールを見逃す手はありません。設立までのスケジューリングを綿密に行い、利益に繋がらないコストは削減して、「利益に繋がるコスト=販促費など」に充てるべし!


「定款」(ていかん)についての正しい知識と効果的な活用法

はじめての会社を“おトク”に設立するならこれだけは知っておきたい3つのこと【その3】

にゃんさん

今までの説明を聞いてきて、何だか知識も付いてきたし、とりあえず専門家に頼らずに自分で一から会社の設立をやってみようかなと思ってきました。

あおきさんにはこのサイトを通じて色々と教えてもらって悪いけど、さっそく一人でやってみることにします。

ではでは。。。

あおきさん

ちょっと待って、にゃんさん!

じつは自分で会社設立の手続きをやるよりも、我々のような行政書士等に任せてもらったほうが、税金が4万円分おトクになるんですよ。

それから、雛型の定款を使うことによる思わぬ落とし穴もあったりします。

最後にこのことについてご説明させていただきます。

なぜ電子定款だと4万円おトクなのか?

まず初めに、「定款」(ていかん)とはどういったものであるのか、簡単にご説明します。

定款とは、法人格に対する様々な決まりごとを文書化したものです。例えば、以下のような事柄を記載します。

  • 会社の名前
  • 会社の場所
  • 会社の事業内容
  • 会社の会計に関すること
  • 発起人に関すること
  • 資本金に関すること
  • 会社の役員に関すること

法人を作る際には、こういった会社の決まり事を作り、予め文書化して、公の機関(会社の登記を行う法務局)に提出しておかなければなりません。

以前は、この定款を紙ベースで作成し、法務局へ提出することで、法務局はその定款を紙で保管していたわけですが、近年の電子化により、その提出が電磁的記録(データ)によるものでも良いとされたのです。

紙の定款には、4万円分の「印紙」を貼って提出しなければなりません。

「印紙」についての説明はここでは省きますが、簡単に言うと、大事な文書なので、その信頼を担保するために国に税金を納める(国が定める法律によってその信頼が保たれるわけなので、その信用保証料のようなもの。)という意味だと理解しています。

さて、その定款を電子化して提出しても良いと先程説明しましたが、これが「電子定款」というものです。

電子化されたものには物理的に印紙を貼ることができませんので、「電子定款で提出する場合には、印紙は貼らなくてよい決まりになっている」というのがこの4万円おトクになる理由です。

しかし、ただ単に紙ベースのものをPDFなどの電子データにすればよいかというと、そこはやはり違います。

国としても、一定のルールを設けて、その文書がやはり信頼性を担保したものであるという証明が付与された電子データでないとダメですと言っているわけです。

その、「信頼性を担保した証明」となるのが、「電子署名(電子証明書)」です。(実はマイナンバーカードにも電子証明書は入っています。)

電子定款には、必ずこの「電子署名」を付与しなければなりません。そして、我々行政書士等は、その職権に基づく「電子証明書」というものを保持しています。(※詳しくは、認証機関にお金を払ってその証明書を発行してもらっているので、全ての行政書士が持っているとは限りません。)

行政書士は、公的書類の作成を依頼者の代わりに行い報酬を得ることを業としておりますので、このようなケースであれば、会社を設立したい人に代わって定款を作成し、そこに行政書士としての電子証明書を付与することで、依頼者が電子定款を作成したことと同義であることが、法律によって担保されるわけです。

以上のような理由から、近年は紙定款よりも電子定款を作成して印紙代4万円を節約して会社を作ることが一般的であり、その手続きとして我々のような行政書士等にその作成を依頼するというのがスタンダードな方法となっています。

自分で電子定款を作成するには?

ここまで説明をしてきて、ならば自分の電子証明書を付した電子定款を作成して、それを提出するのではダメなのかと思われた方もいらっしゃるかと思います。

結論から申し上げると、それでも可です。

参考までに、発起人ご自身で電子定款を作成するための簡単な手順を解説します。

まず必要なものですが、

  • マイナンバーカード(電子証明書付きのもの)
  • ICカードリーダー(マイナンバーカードとPCをつなぐもの)
  • wordなどの文書作成ソフト
  • PDFデータを作成するためのソフト
  • PDFデータに電子署名を付与するためのソフト
  • 電子定款を公証役場へ送信するためのソフト(申請用総合ソフト)

大まかに、以上のようなものが必要となります。

次に手順ですが、

  1. マイナンバーカードを作成する
  2. 定款の文書を作成する
  3. 文書のPDFデータに電子署名をする
  4. 電子署名済みの定款を公証役場へ送付して公証人の認証を受ける(※)
  5. 電子公証済みの定款を公証役場へ取りに行く(※)

 ※株式会社の場合

大まかに以上のような流れとなります。さらにそれらを正確に使用する知識も当然必要となります。

しかし現実は、たった一度の会社設立のためにこういった環境を整え、時間とお金を費やしてこれらの手続きをするということは、とても比現実的であると言えます。

雛型で作った定款に潜む「意外な落とし穴」とは?

ところで、自分で定款を作成しようと思ったとき、誰しもが参考にするであろうものが、「ネットの雛型」です。

誤解を恐れずに言えば、我々行政書士であっても、ある意味「マイ雛型」を活用して日々定款を作成しています。

但し、我々専門家は、その定款の一言一句を理解したうえで、その作成にあたっています。

定款には、会社を設立する人にとって普段聞きなれない数多くの文章が表記されていますが、会社を設立する人にとっての個々の状況はそれぞれ異なるはずです。

確かに、雛型定款でも、会社の設立自体は問題なく進むケースがほとんどです。しかし、多くの人が、その後に会社運営をしていくにつれてその原始定款(一番初めの定款)では不都合が生じ、定款変更という手続きを踏むことになります。

定款変更には、株主総会の特別決議というものが必要です。(会社法第309条・第466条)

さらに、登記事項に変更が生じる場合には、別途登録免許税および司法書士報酬を支払って、法務局へ会社の変更登記を出さなければなりません。(内容により数万円程度)

もちろん、設立当初からの事業規模拡大などに伴う定款変更というものは、一定程度やむを得ないことであり、そのコストに関しても、必要経費と考えるほかありませんが、一方で設立時の定款に「今後想定しうること」の記載違いなどがあったことによる定款変更というのは、無駄なコストと言わざるを得なく、極力避けていきたいことです。

例えば一例ですが、このようなことを考えたことはありますでしょうか?

代表者が死亡した場合、あなたの合同会社は存続されるのか?

これからお話しすることは、誰にでも当てはまることの一つです。

突然ですが、法人を設立したあとに、もし代表者のあなたが不慮の事故で亡くなった場合、当該法人が法律上どのような扱いとなるのか、みなさんはご存知でしょうか。

実はこれ、「合同会社」の場合と「株式会社」の場合で、大きくその前提が異なることの一つなんです。

個人事業主合同会社株式会社
事業(会社)の存続しないしない(原則)手続きを経て存続する
代表者の地位引き継がれない引き継がれない引き継がれる(株主としての地位)
代表者の資産相続される相続される相続される
※代表者=単独株主(出資者)である場合の例

上記の表で注目すべきは、「合同会社」における会社の存続は、原則されないという点です。

会社法には、以下のように記載がされています。

(法定退社)

第607条
社員(※)は、前条、第609条第1項、第642条第2項及び第845条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
一 定款で定めた事由の発生
二 総社員の同意
死亡
四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
七 後見開始の審判を受けたこと。
八 除名

※社員とは合同会社の出資者(=ひとり会社の場合は社長)のことを言います。

(解散の事由)

第641条
持分会社(※)は、次に掲げる事由によって解散する。
一  定款で定めた存続期間の満了
二  定款で定めた解散の事由の発生
三  総社員の同意
四  社員が欠けたこと
五  合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)
六  破産手続開始の決定
七  第824条第1項又は第833条第2項の規定による解散を命ずる裁判

※持分会社=合同会社、合資会社、合名会社

上記の2つをまとめると、こういうことです。

「合同会社」の社員(出資者=この場合は代表者)は、死亡により退社をし(607条)、退社により社員が欠けたことにより、「合同会社」は解散をする(641条)。

これが会社法に記されている原則規定になります。

なんと、「ひとり社長が死亡したら、会社は無くなる。」ということになるのです。

しかしこれでは、お客様や取引先様、残された家族など、多方面に支障が出てしまうことも多いかと思います。そこで会社法は、次のような規定も設けています。

(相続及び合併の場合の特則)

第608条
1.持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。

(※以下省略)

この条文で注目すべき点は、「定款で定めることができる」の文言です。

あくまでも原則規定はあるものの、個別には様々な事情や想いがあるでしょうから、そこは定款で各会社の自由に定めてもらっていいですよと言っているわけです。

実は「合同会社」には「定款自治」という考え方があり、株式会社に比べ、比較的自由に会社の規定を設計することが可能ですが、それらは全て、定款に定めることによってこそ機能するものなのです。

株式会社の場合はどうなる?

ちなみに「株式会社」の場合はどのようになるかというと、会社の株式が相続対象となるため、代表者(社長)=単独株主(出資者)の上記と同じケースでは、まず社長が保有していた株式が相続財産として相続人(妻や子など)へ承継され、その相続人が新たな株主となり、株主総会にて新しい代表取締役を選び(決定権は相続人にある)、その結果しかるべき人物(妻なのか、子供なのか、第三者なのか)が既存の株式会社を存続していくといった流れになります。

ですので、「株式会社」としての法人格は無くなることはなく、事業が続く限り未来永劫引継がれてゆく形となるのです。

まとめ

定款は専門家に任せたほうが、安心かつコスパ良し!

設立に伴う責任をしっかりと理解し、丁寧に設立書類を作成すべし。たった一度のその手続きに、時間と労力を費やすならば、その時間は本業に充てるべし!

会社設立虎の巻
設立縁起カレンダー


他社との違い

最近の会社設立代行サービスは、税理士さん系の「設立0円」が検索上位に目立ちますが、実際のメリットデメリットについて下記の表で比較してみてください。
(※スマホは横向きが見やすいです!)

設立0円業者
(税理士系)
クラウド系(free/MF)定款のみ作成代行業者
(行政書士系)
イロドリ会社設立
電子定款作成0円
(行政書士等が代行)
5000円前後5000円前後費用に含む
公証役場との折衝
(株式会社のみ)
業者が代行自分で自分で費用に含む
法人印鑑作成自己手配/提携業者
12000円~20000円
提携業者
7880円~18900円
自己手配/提携業者
12000円~20000円
割引あり!
法人設立登記
(法務局)
司法書士等が代行自分で自分でオプションあり
(提携司法書士)
設立届出書類
(税務署・役所)
税理士等が代行自分で自分で/無料サービスオプションあり
10000円~
設立後フォロー依頼業者による銀行口座、サーバー契約などなし多彩なオプション
経理業務
(会計帳簿)
サービスの本質サービスの本質なしオプションあり
10000円/月~
税務申告サービスの本質税理士斡旋なし税理士マッチングサービス(無料)
対応エリア全国に多数あり全国全国地域限定
備考顧問契約必須
(年平均50万)
(2020年 弊社調べ)

運営者のご紹介

ご依頼いただきましたお客様には、全て私、青木がご対応させていただいております。(下の写真:5歳の次女が庭で撮影)

青木 寛明

あおき ひろあき

行政書士
ハンコ印刷センター 代表
株式会社32 代表取締役

ミッション:業を費用と思われず、投資と思われよ。


【簡単なプロフィール】
1980年 東京都足立区竹ノ塚にて生まれる。
程なくして埼玉県入間郡大井町(現:ふじみ野市)へ引っ越し

栄東中学校・高等学校卒業(さいたま市)/日本大学経済学部(水道橋)卒業

株式会社大塚家具(所沢・新宿)にて、家具インテリアの販売(4年半在籍)

株式会社ジアス(大宮・立川)にて、オーダーカーテンの販売、施工管理(7年在籍)

28歳 結婚

第1子(長女)誕生

引越し(埼玉県川越市に夢?の庭付き一戸建てを買う汗)

第2子(次女)誕生

33歳 父の急逝をきっかけにハンコ印刷センター(家業)入職

36歳 行政書士試験合格、行政書士登録(No,17081303)

2000年/40歳 株式会社32設立
※長女が小学校へ入るまでに会社の社長になっていたかった…
(今年で結婚12年目、長女7才、次女5才)

Profile Picture

と、こんな人生を歩んでいる私です。どうぞ、身構えることなくお気軽にお声掛けいただけましたら幸いです。

余談) 人生の幸せが何で決まるか? / わたしは「自己決定権」であると考えます。就業時間も働き方も、自分で決める。やる仕事も役職も、そして仕事の後の時間を何に使うかも自分で決められる。それこそが納得のいく幸せな人生だと思うのです。


ご依頼の流れ

お問合せ、無料相談のご予約
まずは、お問合せフォームまたは相談予約カレンダーよりお申し込みください。
無料相談、お打ち合わせ
当店(JR板橋駅徒歩5分)や、近隣のカフェ等もしくは沿線のご指定場所にてお打ち合わせをさせていただきます。
ご依頼
ご縁がありましたら、弊社手数料及び設立にかかる実費を、現金・お振込み・PayPay・LinePay・PayPalのいずれかの方法にてお支払いください。(※実費は現金のみ)この時点で正式なご依頼とさせていただきます。
定款原案のご提示
お打ち合わせ時にヒアリングした内容をもとに、定款の原案を作成し、ご提示致します。
なお、このあたりまでに、発起人の印鑑証明書を弊所までお送りください。
電子定款の作成→認証(株式会社の場合)
定款の内容が決定しましたら、弊所にて行政書士の電子署名を付与し電子定款を作成し、必要に応じて公証人役場にて定款認証を行います。
法人印鑑作成・資本金払込み・各種書類作成
弊所にて法人印鑑の作成、その他必要になる書類を作成いたします。
会社設立登記
司法書士が登記の申請をいたします。(司法書士による代理を希望される場合は、別途2,2万円程度)
新会社誕生→設立後の各種手続き
おめでとうございます。登記申請した書類に問題が無ければ、申請日があなたの会社設立日となります。
設立後2週間以内に、税務署や市区町村役場等へ設立の届出を提出します。(オプション対応)
ここからが本当のスタートです!
無事に設立手続きが完了しましたら、名刺やゴム印(社判)、ホームページなども考えなくてはいけませんね。むしろここからが新会社のスタートとなります。設立の手続きにとどまらず、設立後の販促物や会計記帳まで、お客様のご要望に応じてご対応できるのが、他社に無い「イロドリ会社設立」の強みです。

よくあるご質問

サービス料金(イロドリ会社設立へお支払いになる手数料)以外に、会社設立にどのくらい費用が掛かりますか?

弊社で頂くサービス料金以外に、合同会社設立の場合で、法務局に支払う登録免許税が6万円掛かります。
株式会社の場合は、公証役場に支払う定款認証費用が3万円~5万2千円(資本金等の額による)、法務局に支払う登録免許税が15万円掛かります。(減額方法についてはこちらをご覧ください)

その他、発起人の印鑑証明書の取得費用や、書類を当方へお送りいただく場合の配達経費、司法書士に登記を依頼する場合はその費用などが掛かります。

会社設立までにはどのくらいの期間を要しますか?

スムーズに進んだ場合で、ご依頼(お代金のお支払い)から約2~3週間程度を目安としてお考え下さい。但し、お打ち合わせの頻度や、ご準備して頂く書類など、個々の状況により前後致しますので、特に設立日のご希望が予め御有りの場合などは、余裕を持ってご相談下さい。

お急ぎの方は、一度お問合せを頂けましたら、当職の状況も鑑みて出来る限りのご対応はさせて頂きます。

なぜこのような低料金で、サービスが提供できるのですか?

1つ目の理由は、割引サービスしている法人印鑑3本セットの作成を内製化していることです。先にご紹介した通り、弊所は印鑑や印刷の小売店を併設しているため、印鑑については製造原価しかかかりません。

2つ目の理由は、他の付帯サービス(名刺やホームページ、社判、ゴム印、その他販促物)をご提供することで、そちらからも売り上げをいただくケースがあるからです。

3つ目の理由は、事務所と店舗を共有化することで、家賃、通信費、光熱費等あらゆるコストを分散化しているからです。

本当に税理士等の斡旋や、ほかの商材との抱き合わせ販売のようなことはないのでしょうか?

はい、ございません。会社の設立代行のみを依頼される方も多くいらっしゃいます。

継続的にお付き合いをさせていただく中で、その他の付帯業務及び税理士等の専門家をご紹介するケースもございますが、それはあくまでもお客様からのご要望がありました場合のみとなります。

御社へ依頼するデメリットはどのようなところでしょうか?

当職は個人事業として行政書士業を営んでおり、尚且つ印刷などの店舗運営業務も日々行っておりますため、ご対応時間に一定の限りがございます。

そうしたことへの弊所の対応として、広告宣伝等の調整を行うことによる受注の制限、対応エリアを限定することによる移動時間の削減等を行っております。また、不測の事態が生じた際には、近隣の各士業と連携を図っておりますので、業務の引き継ぎ等の体制を整えております。

遠方なのですが、依頼できませんでしょうか?

上記に述べました通り業務効率上、原則的にはお断りしておりますが、ご依頼いただくタイミングによっては別途お見積りのうえご対応可能な場合もございますので、一度ご連絡くださいませ。


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